支援利用機関各位
本支援の委託元である文部科学省から、本支援によって得られた研究成果が何らかの形で公開されることを求められております。つまり、支援の成果が、学会や学術誌における外部発表や特許出願等で公開されることが、本支援の利用の原則となります。 この文部科学省ナノテクノロジー・ネットワークを利用して得た成果を利用しようとする際には、このプロジェクトを利用した旨を記載していただきますようお願い致します。学会での口頭発表、論文の投稿等における謝辞の例は、下記をご覧下さい。
学会での口頭発表、論文の投稿をされる際には、事前に成果利用届*1をNPPP事務局にご提出下さい。それ以外の目的、手段で成果を公表する場合(例:特許出願や展示会広告等)には、成果利用承認申請書*2をNPPP事務局に提出していただくようお願い致します。また事後に学会誌予稿コピーや学術誌別刷り等、外部発表の実際がわかるものをご提出していただけましたら幸いです。
注:学会での口頭発表、論文の投稿等の外部発表については支援実施機関が共著の場合、特許出願については支援実施機関の特許収入の持分が0でない場合には、更に支援実施機関から文部科学省へ、それぞれ成果利用届、工業所有権出願通知書を提出することになります。
更に全ての本支援利用者には、支援終了日から60日経過した日、あるいは年度末までのいずれか早い日までに、所定の書式に従って成果報告書*3(A4 2頁)をご提出頂きます。学術論文の未投稿、特許準備中等の理由により、成果報告書における内容提出の猶予をご希望の方はNPPP事務局までご連絡下さい。文部科学省のガイドラインに従ってご相談に応じます。なお、この成果報告書は翌会計年度の5月30日までに文部科学省に提出されるものであり、文部科学省を通じて公開される場合があります。
また、原則として、支援の成果によって作製された試料の譲渡によって、本支援利用者(または機関)が利益を得ることを禁止しております。
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